だいいっしゅてつどうじぎょうしゃ
第一種鉄道事業者
第一種鉄道事業者とは、鉄道事業者のうち、旅客または貨物の運送をする事業者で後述する第二種以外の事業者のこと。第二種鉄道事業者は旅客または貨物の運送をする点では第一種と同様だが、自らが敷設した鉄道線路以外の線路を利用して事業をする事業者のことを指す。
他に第三種鉄道事業者があり、第三種は線路を敷設し、第一種事業者に譲渡したり、第二種事業者に使用させたりする事業者のことを指す。第三種鉄道事業者は、自ら旅客や貨物を運搬することはない。
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<554> 2010.7.17更新