とくていおおがたしゃ
特定大型車 【 特定大型自動車 】
特定大型車とは、日本の自動車区分のひとつで、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の自動車で、ダンプカー、ミキサー車、火薬類積載車、大型の緊急自動車(緊急用務時のみ)などがこれにあたる。
自動車とは、一般的にガソリンや軽油などの化石燃料を使用し、原動機を使って、レールや架線を使わずに運転することができる車のことである。
2004年6月に公布され、2007年に施行された「道交法の一部を改正する法律」により、中型自動車が定義され、また、特定大型車も大型自動車の区分となった。
大型自動車には、大型貨物自動車と大型乗用自動車があり、高速道路での法定速度などが異なっている。例えば、大型貨物自動車とはトラックなどであり、高速道路での法定速度は80km/h。運転席上に速度を示す3連燈火があるのが特徴的である。また、大型乗用自動車とはバスなどであり、高速道路での法定速
度は100km/hとなっている。
大型自動車(特定大型車を含む)を運転するには、21歳以上で、通算して3年以上の免許経験が必要であり、大型免許を受験し、交付された免許証(大型一種・大型二種)を携帯していなければならない。
これは、2007年6月前の特定大型車の免許取得条件と同等である。
改正前に大型免許を受けていた者については、特定大型車に関する規定は現在も有効で、改正後も引き続き上記の一定の条件を満たさない限りは、特定大型車を運転する事はできない。
また、大型特殊自動車とは別である。大型特殊自動車とは、クレーンやロードローラー、農耕トラクタや田植機などのことで、最高速度や総排気量に制限のないものである。
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<91> 2009.1.14更新