ほうていそくど
法定速度
大型貨物自動車の場合は、一般道路の法定速度は普通自動車と同じ時速60kmだが、高速道路は時速80kmと決められている。
また、原動機付自転車では、一般道路の法定速度は時速30km、高速道路は走行不可となっている。
法定速度とは別に、道路標識などで各区間に定められた速度のことは制限速度という。
よって、法定速度は全ての道路で適用される最高速度のことであり、制限速度は、全ての車種に該当する最高速度であるといえる。
速度超過の取り締まりなどでは、どちらか低い方に該当する速度で制限される。例えば、制限速度が時速40 kmの道路で普通乗用自動車(法定速度時速60km)を運転した場合、その道路で出すことが認められている速度は時速40 kmである。
関連用語
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<123> 2009.2.12更新